2011年1月22日土曜日

無料低額宿泊所:FIS脱税 元幹部に懲役10月を求刑??地裁初公判 /愛知

 生活保護受給者向け無料低額宿泊所を運営する任意団体「FIS」からの報酬を脱税したとして、所得税法違反に問われた東京都北区、元FIS幹部、坂井正行被告(51)の初公判が24日、名古屋地裁(佐々木一夫裁判長)であった。坂井被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、検察側が懲役10月と罰金900万円を求刑して結審した。判決は4月21日。
 検察側の冒頭陳述によると、坂井被告は06、07年分の所得計約9200万円分を申告せず、所得税約3200万円を免れたとされる。同被告は02年から、実質運営者の藤野富美男被告(46)=同罪で起訴=らとともに宿泊所の運営にかかわり、脱税した金は不動産購入や飲食代などにあてた。弁護側は「被告は反省しており全額を修正申告している」などとして情状酌量を求めた。【山口知】

3月25日朝刊

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引用元:ローズ(Rose) 専門サイト

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